第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年)・ストックホルムの宣言及び行動アジェンダでは、次のように定義している。
子どもの商業的性的搾取は子どもの権利に対する根本的な侵害である。それは大人による性的虐待と、そして子ども、もしくは対する現金または現物による報酬提供によって構成される。子どもは性的な対象物として売り買いする物品として扱われる。子ども商業的性的搾取は子どもに対する強制及び暴力の一形態であって、強制労働や奴隷制の現代的な形と言える。
子どもを金銭的その他のかたちによる報酬の伴う性的行為に用いること(子どもの権利条約選択議定書より)
フィリピンの子ども買春は70年代、80年代、オロンガポ湾の米軍駐留とともに盛んに行われた。基地は短期間で閉鎖されたが、軍事訓練や休暇のため再開された。これに加え、軍関係者がたとえフィリピン内で罪を犯しても、その起訴から免れるという免責特権をかれらに与える協定がかわされた。現地の著名なNGOである、プレダ(PREDA)基金は、この措置が女性と子どもの虐待を悪化させるとして、協定の批准に反対するキャンペーンを展開した。
これは特別のケースではない。1990年代の国連カンボジア暫定統治機関(UNTAC)の派遣により子どもの買春が増加し、モザンビークでは1992年に国連モザンビーク活動(UNOMOZ)の兵士たちが12歳から18歳の少女達に売春させていた。
ごく最近の例では、コソボのNATO軍の駐留地域にバーやナイトクラブが増加し、16歳の若さの少女たちが監禁され、兵隊やビジネスマンにサービスを強制されていたことがあげられる。
紛争地域の子どもの性的搾取に関する国連のレポートによれば、12カ国中6カ国で平和維持軍の駐留が子どもの売春の急増と関係していると報告された。
旅行者が自国を離れ、他国多くは開発途上国を訪れ、そこで子どもと性的行為を持つことであり、これは子どもの商業的性的搾取である。
コスタリカには1999年だけで子ども買春の目的で5000人の旅行者が訪れたと推定され、子ども買春観光に関係する逮捕者の80%がアメリカ人であった。
政府は資金不足、スタッフ不足など、この問題への対応の遅れを非難されている。
しかし最近になり、子ども買春観光委員会を通じ警官を再訓練し、行動規範を改正し、空港近くの看板や税関職員によるビラ配布など、子どもを買春から守る運動を開始した。
「早期婚」とは18才未満の結婚を言う
一部の国では、子どもの結婚は宗教上の風習に結びついている。しかし、それは子どもの買春を薄いベ−ルで覆い隠しただけである。インドでは、"デバ‐ダ‐シ"として知られる少女は、神が家族に祝福と幸運を授けると期待して、ヒンドゥ−教の神や寺院に捧げられ又は結婚させらている。"デバ‐ダ‐シ"は僧侶や社会的身分の高い人に性的奉仕をするよう要求されている。多数の少女が結局は都会の売春宿に売られると伝えられている。同じような習慣は西ネパ−ルでもみられ、少女は"デュ‐キ"として知られている。現在インドではこの慣習は法で禁じられている。
手段を問わず、主として性的目的のために、実際の又は仮想の露骨な性行為を行う子どもや、子どもの性的部位を描写したもの。( 子どもの権利条約選択議定書より)
ワンダ−ランド・クラブはペドファイルのためのネットワ−クで、会員は12か国に及んでいた。会員になるためには、審査があり、最低でも10,000 枚の子どもポルノ映像を所有していなければならず、その映像は他の会員がすでに持っているものと違ったものでなければならなかった。会員は1 カ月につき100 ドル以下で、ポルノ映像のファイルとクラブの電子掲示板にアクセスすることができる。
1998年9 月1 日に、警察が100 人の会員を逮捕するまでには、同クラブは2 才の子どものポルノ写真だけで1 万枚以上も集めてていた。ワンダ−ランドに保管されていた被害者1260人の内、身元が確認されたのはたったの17人である。2001年4 月現在、 世界中で50件の有罪判決が下されている。
人身売買の定義に関する国際的コンセンサスはない。子どもの売買、買春、ポルノに関する国連人権委員会特別報告官は、下記の定義が最も実用的だとしている。
"人身売買は、国内、あるいは国境を超えて、人を虐待し搾取して強制売春や奴隷的行為に従事させるため、あるいは殴打その他の過酷な取扱いを伴う重労働、家事労働に従事させるために、うそや強制や暴力、あるいは借金の形や詐欺行為をもって、人を募ったり移送したりすることに関係したすべての行為から成る。"
1996年に、インド警察はムンバイの売春宿を手入れし、400人以上の女性や少女を救出したが、その中にネパールからインドに売られた女性や少女がいた。
インドの警察当局は、ネパール出身の被害者を本国に送還しようとしたが、ネパール政府は受け入れを渋った。
以来、SAARC(南アジア地域協力連合)は、この問題の取り組みで実効をあげるために、地域レベルの調整を約束した。
1998年の第10回サミットで、「売春目的のために女性・子どもを売買する犯罪との戦いに関する条約」がまとめられた。
この条約は、人身売買の犯罪面ばかりでなく、被害者のケアや治療、また本国送還や社会復帰のプログラムを取り入れた、人道的支援を研究する地区担当部署を設立することによって、国家間の協力を促進しようとしている。
現在ネパールでは、NGOのプログラムやほとんどの政府のシェルター施設が、人身売買の子どもの被害者に、カウンセリングや医療サービスを提供している。インド政府は、人身売買法によって拘留された女性や少女に、住居や教育、また職業訓練や精神的サポートを提供するために、80カ所の保護施設を建設した。
現在のところ、この条約はまだ施行されていない。
この単純な質問に対する答えは複雑である。
「国連子どもの権利条約」第一条によれば、「子ども」は、18歳以下の人のことである。
よくある質問だが、答えるのは難しい。
正直なところ、わからない。現在世界で商業的性的に搾取されている子どもの被害者数を調べるための信頼できる方法がない。
この問題に関わっている多くの個人や団体と同様、ECPATも、搾取された子どもが一人でもいれば、それは重大で深刻な事、と考えている。
しかし、私達は、搾取されている子どもが一人どころではない事も知っている。
この質問に対していつも、最初に挙げられる答えが貧困である。
貧困は主要な要因ではあるだろ。しかし、それだけでは子どもの商業的性的搾取の正当な説明にはならない
商業的性的搾取は、子ども時代を楽しみ,生産的で、やりがいや尊厳のある生活を送ろうとする子どもの権利を脅かすものである。こどもの商業的性的搾取は、子どもの身体的、心理的、精神的、道徳的及び社会的発達に対して、深刻で、一生続く影響をもたらすものであり、命を脅かすことさえある。
反対運動をする熱心なグループや個人の多大な努力にかかわらず、子どもの商業的性的搾取とは、規模も機会もますます増加の様相を示している現象である。
無関心と無知、子どもたちを経済的商品と捕らえる社会の態度や価値観の永続化、法律の欠如や不十分な法律、法執行職員の腐敗や意識の低さ、これらのすべてが要因となって、直接的、間接的に子どもの商業的性的搾取へとつながっている。
さまざまな個人や集団が子どもの商業的性的搾取にかかわっている。
子どもの商業的性的搾取にかかわる者としては、子どもへの性的加害者の他に、家族や地域の指導者、民間部門、組織犯罪ネットワーク等があげられる。
一般的に「ペドフィリア(小児性愛)」という語は、子どもと性行為をする人すべてのペドファイルについて使われる。ペドフィリア、すなわち思春期前の子どもを性的に好むこと自体は犯罪ではない。子どもとの性行為が犯罪なのである。わかりやすく言えば、ペドファイルは子どもに性愛感情を持つ人である。しかし、子どもを性的に搾取したり虐待する人が必ずしもペドファイルであるとは限らないし、ペドファイルが必ずしも子どもと性行為をして自分の空想を行動に移すとは限らない。
子どもと性行為をする人を表すには、「子どもへの性的加害者」という言葉を使うのがより正確で実質的である。この言葉はペドファイルを含むがそれに限定されない。
子どもへの性的加害者の出身はあらゆる分野や職業にわたっている。どんな職業にもどんな国にもいる。異性愛か同性愛かを問わない。子どもへの性的加害者のほとんどが男性だが、女性の場合もある。
<いくつかの司法制度において処方可能とされている選択的治療法には、性衝動抑制剤を用いて科学的に去勢する方法もある。>
例えばカナダでは、刑事法810条では「予防裁判(preventative justice)」と呼ばれるものを扱っている。それによって州裁判所判事は、14歳以下の子どもを暴行したと警察が正当な理由により判断した者に一定の制約を課すことができる。その制約とは、
・ 性衝動抑制剤の注射を受ける
・ ポリグラフ・テストを受ける
・ 精神科の手段治療に出席する
・ 定期的に地元警察に連絡する
等である。
判事の決定は、過去の犯罪歴だけではなく、将来の犯罪の可能性を示す精神医学的査定にも基づいて下される。この方法によって、過去に加害歴がなくてもぺドファイルと診断された者が今後、犯罪を犯すのをほぼ間違いなく防止できる。
これまで述べてきた様々な事実や数字は、決して絶望的な状況を示しているわけではありません!
誰でも、またどんな形でも、子どもの商業的性的搾取をなくすために私達がやれることは沢山あります。
最後に、あなたは子どもの商業的性的搾取と闘うために、ECPATインターナショナルをはじめ、あなたの国のECPATグループ、子どもの権利を守るために活動している団体を支援することができるのです。
<ここに掲載したのは概略版ですが,完全な版をご希望の方は,本会までご注文ください>
翻訳者: 斎藤文江、 横山雅代、 則武加代子、 山本幸枝、 樋口順子
ILV(イルブ) 東京YWCA国際語学ボランティアグループ