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ECPAT/ストップ子ども買春の会の活動をご支援ください!

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賛助会員年間会費

◆個人 一口 3,000円以上 ◆団体 一口10,000円以上 ◆企業 一口50,000円以上

 郵便振替口座:0190-7-354777 名義:ストップ子ども買春の会

ご入会いただける方は、上記口座へご入金ください。新しく会員になられる方は、振込用紙通信欄に「新規」とご明記ください。寄付は、常時受け付けております。みなさんのご支援をお待ちしております!

ECPATポリシー (エクパットの活動方針)

■ ECPATの方針に関するガイドライン
■ 子ども買春
■ 子どもポルノ
■ 性的目的での子どもの人身売買
■ 弱い立場に置かれた子どもたちに対する性的搾取
■ 若者の参加
■ メディアに関する方針
■ 警察や司法当局との連携
■ 子どもの保護に関する方針
■ 写真に関する方針

■ ECPATの方針に関するガイドライン

国際ECPATは子ども買春、子どもポルノ、性的目的での子どもの人身売買を根絶するために協力して取り組みを進めている組織や個人のグローバルなネットワークである。ECPATは、あらゆる地域の子どもたちがあらゆる形態の性的搾取に遭うことなく、安寧を得られ、基本的権利を享受できるよう国際社会に訴える。

ECPATは特定の政治団体や宗教団体に属するものではないが、「使命の宣言」で表明している意見を共有するいかなる組織、個人とも協力する。

ECPATは日々の活動において、「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」(1996年・ストックホルム)で採択された「行動アジェンダ」(以下、「ストックホルム行動アジェンダ」)の完全実施を目指す。
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■ 子ども買春

ECPATは、18歳未満の子どもが貧困のために余儀なく、または恐怖のためや脅迫されて、あるいはその他のいかなる理由でも売春をさせられることのない状態を目指す。

ECPATは売買春に巻き込まれている子ども全てを搾取の被害者と捉え、法律、法執行メカニズム、及び搾取の被害に遭った子どもが被害者として扱われる司法手続きが整備されるよう取り組みを行なう。

ECPATは、子どもを性的商品として使用することを促すようなあらゆる行為に反対する。

ECPATは子ども買春観光に反対する。ECPATは、旅行者の送り出し国と受け入れ国の双方において、また国内、国際両レベルにおいて、子ども買春観光と闘うための取り組みに関与する。    

ECPATは、子ども買春観光に対する既存の手段の強化及び旅行・観光関係者の訓練を推進するとともに、子ども買春観光を効果的に抑止できる業務基準を採用するよう旅行・観光業界に促す。

ECPATは、あらゆる子ども虐待行為の訴追が、国内レベルにおいてのみならず、域外管轄権に基づく手続き(刑事法の国外犯適用)に沿って国際レベルにおいても可能となるよう求める。

ECPATは、世界のあらゆる地域における子ども買春の拡がりや実態を把握するために適切な調査を行なう。「ストックホルム行動アジェンダ」を実施する上で必要な変化を政府や社会に対して訴えるためには、誰が被害者そして加害者となっており、どのような社会経済状況において子どもが性的搾取の被害に遭いやすいのかを理解する必要がある。

ECPATは、子どもが生計手段として性産業に巻き込まれることを防ぐとともに、彼らが子ども時代において基本的権利(家族の庇護の下での発達、情緒的安寧、経済的・社会的保護、教育、保健など)を享受することを可能とするような防止政策を特定し、推進することを目指す。

ECPATは、売買春の被害者のリハビリや保護のための手段、そして被害者へのケア提供者に対する適切な訓練方法を特定し、推進することを目指す。
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■ 子どもポルノ

ECPATは、子どもを関与させる性的活動を描写し若しくは模写した、又はあからさまな仕方で子どもの性器を開示した、18歳未満の子どものあらゆる筆記、視覚的又は聴覚的描写に反対する。

ECPATは、全ての国が擬似子どもポルノを含む子どもポルノの製造、頒布、輸入及び単純所持を犯罪とし、製造者、頒布者、輸入者及び/又は所持者に厳しい刑罰を科すべきであると信ずる。その際、犯罪意図又は商取引の証拠があることを要件としてはならない。

ECPATは、全ての国において適切な立法がなされることを目指して、ロビー活動と意識喚起に関与する。

ECPATは、子どもの権利一般及び性的搾取から保護される子どもの権利が、大人のプライバシー及び言論の自由に対する配慮に優越すべきであると信ずる。子どもの最善の利益が優先されるべきである。

ECPATは、インターネットに関係する子どもポルノの訴追を容易にするような二国間及び多国間取り決めを含む立法及び法執行メカニズムの適切なモデルを検討することを支持する。

ECPATは、コンピュータ及びインターネットを利用した子どもポルノの伝送に関わる技術的問題に対する解決策を見付けるために、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)やソフト及びサーチ・エンジン製造業者と前向きかつ協力的な関係を構築することを目指している。

ECPATはISPに対して、警察に子どもポルノを通報することを約束し、ユーザーにその意思を知らせるとともに、サイト上で子どもにやさしい情報を提供することを内容として盛り込んだ行動規範を定めることを奨励する。

ECPATはISPに対して、子どもに対する性犯罪者によるインターネットの犯罪利用を防止するため、法執行機関にあらゆる可能な協力をすることを奨励する。

ECPATは、子どもたちが子どもポルノの被写体となったり、インターネットを介して有害な素材に晒されたりして被害に遭うリスクを減少させることを可能にするような市民教育や意識喚起プログラムを支持する。

よって、ECPATは、子どもたちや大人たちが子どもポルノを通報したり、インターネット利用に潜む危険について学んだりすることができる国内ホットラインや教育ウェブサイトの開設も奨励する。

ECPATは、地元の警察の具体的な許可があり、彼らとの協力がなされていない限りは、また、教育目的で厳格に管理された状況下にない限りは、その業務において、スタッフやメンバーが子どもポルノを所持することは適切でないと考える。しかし、ECPATは、法執行機関が立法者や裁判官のような社会変革をもたらす可能性のある者に対して子どもポルノの例を示すことは奨励する。但し、そのような使用に際しては、被害者の救出と保護のために場所や身元の特定が必要となる捜査活動の資料として用いられる場合を除いて、当該素材において搾取されている子どものプライバシー権の保護が常になされなければならない(例えば、顔にボカシをいれるなど)。
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■ 性的目的での子どもの人身売買

ECPATはあらゆる形態の子どもの人身売買に反対する。ECPATは様々な調査プロジェクトを通じて、どの程度子どもたちが性的目的で売買されているか、また売買の後に性的搾取の被害者になっているかを特定することを目指す。

ECPATは、子どもが人身売買の被害者とならないようにするための防止プログラムを推進する。

ECPATは、売買された子どもの身元特定、救出、安全確保、安全な本国送還とともに、彼らに生じたトラウマに対処しリハビリを行なうケア提供者に対する適切な訓練を奨励する。

ECPATは、人身売買された被害者が法律、法執行機関の業務及び司法手続きにおいて被害者として保護されるメカニズムの整備を推進し、奨励する。また、ECPATは、売買人を逮捕、訴追できるとともに、人身売買ルートを根絶できるような適切な法執行メカニズムの整備を推進することを目指す。
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■ 弱い立場に置かれた子どもたちに対する性的搾取

ECPATは、どのような状況下におけるものであれ――即ち、家庭内でも地域内でも、また戦争その他の政治的経済的に不安定な状況下でも――子どもの性的搾取に反対する。

ECPATは、性的虐待・搾取を受けた子どもたちのために働く他の非政府組織(NGO)の理念や活動を連帯感とパートナーシップをもって支持する。
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■ 若者の参加

子どもの商業的性的搾取との闘いへの若者の参加を促進することは、国、地域及び国際レベルにおけるECPATの取り組みにおいて不可欠な要素である。

ECPATは若者と協力して取り組みを進めるとともに、若者代表(25歳以下)を国際理事会の一員とし、その職務を支援する。

ECPATは若者が関連情報を得る機会を作り、彼らが考え、行動するための有益な機会を提供するとともに、若者の能力や理解力を高める。

ECPATは、若者が国内行動計画の開発、実施及び評価に他の若者の参加を促すために彼ら自身の計画を作り、実行することを奨励する。
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■ メディアに関する方針

ECPATは、性的虐待の犠牲になった子どもがメディアでの露出によって二次的搾取に遭わないよう保護されることを求める。メディアによる写真、ビデオ、フィルムの使用によって性的虐待を受けた子どもの身元が明らかになる可能性がある場合には、その使用が認められてはならない。

ECPATは、子どものプライバシー権に対するメディアの意識向上を奨励するとともに、メディア関係者が子どもを更なる搾取から保護するためのガイドラインを採用することを促す。

ECPATは、メディア関係者が性的搾取を受けた子どものプライバシー権を適切に尊重して行動することを期待する。
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■ 警察や司法当局との連携

ECPATは、NGOと法執行機関が果たす役割の違いを尊重する。それぞれの活動の全てにおいて、各々のメンバーやスタッフは犠牲になった子どもの最善の利益を守ることを目指している。ECPATは、単独で子どもの虐待の捜査を行なうことはなく、むしろ、関係する情報や、必要な場合には訓練を提供することによって、法執行機関の活動を促し、支援する。

また、ECPATは相互の信頼に基づいた関係を確立すべく、法執行機関、特にインターポール(国際刑事警察機構)とネットワークを結んでいく。

ECPATはインターポールの「年少者に対する犯罪に関する常任調査委員会」の活動を支援するとともに、あらゆる国の法執行機関がこの専門家委員会のメンバーとなり、またはメンバーであり続けるよう奨励する。

ECPATは、法執行職員が訓練の機会を得、特に子どもの保護に関する国内法や国際法の規定に精通するよう取り組みを進める。

ECPATは、捜査及び司法手続きが行なわれている間、被害者やその家族を励まし、支援をする。
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■ 子どもの保護に関する方針

国際ECPATの全ての加盟団体は子ども保護に関する方針と手続きを策定し、維持していくことを奨励される。

これらの方針や手続きは、事後対応的というよりは予防的なものであるべきである。その目的は子どもにとって安全な環境を守ることに寄与するものであって、組織内のいかなる者もECPATの使命に反する目的のためにその立場を利用してはならない。

ECPATは以下のガイドラインを利用する事を推奨する。詳しい内容は国際ECPATのウェブサイト(www.ecpat.net)又は国際事務局で入手できる。

 −エクパット・オーストラリアの「注意して選ぶ:子どもにとって安全な組織の構築」
 −ワールド・ビジョンの「(ワールド・ビジョン)パートナーシップにおける子どもの保護に関する方針」
 −セーブ・ザ・チルドレンの「子ども保護に関する方針:子どもを守り、虐待を防止する」
 −メレディス・キラリー「ペドファイルの問題:子どもや若者のケアを担当するスタッフを採用する際のガイドライン」(『オーストラリアの子ども』第21巻第2号、1996年)

国際ECPATの加盟団体においても国際事務局においても、その雇用契約の中に、子どもに関わる個人的な行為で組織の信用を傷つけた職員を解雇する規定を設けることを勧告する。
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■ 写真に関する方針

国際ECPATは、出版物の中で身元の特定が可能な「実在の」子どもの写真を使用しないよう求めている。その写真の出所が確認されておらず、写っている子どもの許可が得られていなければ、その子どもまたは子どもたちが性的搾取を受けたかそうでないかは判断できない。もし搾取されていた場合には、ECPATの出版物の中に写真を掲載することでその子どもまたは子どもたちに二次被害を与える恐れがある。

従って、国際ECPATのいかなる出版物においても、事務局は身元が特定できる子どもの画像を、以下の場合を除いて、使用を控える。

1. 絵や写真などの中の子どもが描写や撮影の後に18歳に達していて、その画像が掲載される文脈や内容が理解でき、かつその個人自身が使用を許可した場合;

2. 絵や写真が、国際ECPATが直接的または間接的に資金を提供した特定のプロジェクトやプログラムの枠内で使われ、かつ当該個人がそのプロジェクト/プログラムへの参加とその際に撮影されることに同意していた場合(すなわち、IYPPP=国際若者参加プログラム);または、

3. 当該写真に、掲載された子どもの画像は美学的用途のみで用いられたものであって、搾取された子どものものではないことを国際ECPATで確認している旨注釈を添えた場合。

ECPAT加盟団体(国内グループ及び関連団体)も上記と同一のガイドラインに従うよう奨励されるべきである。
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(以上 2002年10月ECPAT国際総会において採択。)

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